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軽自動車の廃車手続き

日本独自の小型自動車の規格であり、現在では排気量660ccと規定されている軽自動車。小型で取り回しがしやすく、価格や維持費もより身近というメリットがあり大きく支持されています。そんな軽自動車を廃車にする場合には、主に以下の3つの手続きが必要です。目的や事情に応じて、適した方法を選ぶことが大切です。この機会に廃車手続きについての知識を深めましょう。

自動車検査証返納届

自動車を一時的に使用しないが、将来的に再び使用する可能性がある場合には、「自動車検査証返納届」の手続きが適しています。この手続きは、普通自動車の「一時抹消登録」に相当します。手続き中は公道での使用ができなくなりますが、軽自動車税の支払いが免除されます。
普通自動車などの場合は陸運支局で手続きを行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会での手続きが必要です。準備するものは、前後のナンバープレートと車検証、所有者の押印。窓口で「軽4号様式」を購入し手続きを行います。手数料は350円となっています。

解体届出

「自動車検査証返納届」の手続き後に、今後もこの車両を公道で使用する可能性がないと判断した場合に行う手続きが「解体届出」です。
この手続きを行うと、公道での使用は復活できなくなり、スクラップ後の解体報告が必要になります。そのため、本当に乗らないと確信した上で進めることが重要です。

手続きに必要な書類は、一時抹消登録時に発行された「自動車検査証返納証明書」と自動車リサイクル券です。
また、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は支払いが必要です。手続きには解体申請書を使用し、手数料は無料です。なお、車検が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けられます。

解体返納

今後この車両を公道で使用する予定がないと明確に判断した場合に行う手続きです。これは普通自動車の「永久抹消登録」に相当します。一度手続きを行うと、以後公道での走行は不可能となるため、慎重な判断が求められます。

手続きに必要なものは前後のナンバープレートと車検証、所有者の押印および自動車リサイクル券。未払いの自動車リサイクル料金がある場合は支払う必要があります。申請書は軽自動車検査協会で入手可能で手数料は無料。 解体届出の場合と同様に、車検が1ヶ月以上残っている場合は自動車重量税の還付が受けられます。

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