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廃車にする際、ナンバープレートを手元に残しておきたいと考える方は少なくありません。昔は登録抹消手続きを行うと同時に返納が義務づけられていましたが、現在は特定の条件を満たして手続きを踏むことで、記念として持ち帰ることが可能になりました。とはいえ、地域によっては扱いが異なることもあり、事前の確認や必要書類の準備が必須です。
ここでは、ナンバープレートが欲しい場合にどんな手続きを踏めばいいのか、分かりやすくまとめていきます。大切な愛車の証を残したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
まず、どんなナンバープレートが持ち帰り可能なのかを知っておきましょう。実は、持ち帰りができるケースとできないケースが法律上はっきり決まっています。
これらのナンバープレートは、破壊措置(穴あけや刻印などの処理)をして使えない状態にするなど、決められた条件を満たして適切な手続きを踏めば持ち帰れます。
一方で、原付や二輪車、小型特殊などのナンバープレートは、廃車後の保管が原則認められていません。
ナンバープレートは国の管理物という位置づけのため、手続きを踏まずに勝手に持ち帰ると不正保管となり、違法扱いされる恐れがあります。記念に残したい場合は必ず正式な手続き・申請を行いましょう。
通常は、ナンバープレートは廃車手続きを進める中で回収されてしまうため、廃車手続きの前にナンバープレートをもらうための手続きを済ませておく必要があります。ナンバープレートが回収された後に取り戻すことはほぼ不可能です。
また、ナンバープレートをもらう申請ができるのは、車の所有者本人(車検証の所有者欄に名前がある人)のみとなっています。
廃車の登録抹消を行う前に、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で「ナンバープレートを記念として残したい」と伝えます。
そこから「記念所蔵ナンバー破壊(穴あけ)申込書」という書類を受け取り、所有者情報や連絡先、穴をあける位置などを記入して窓口へ提出。
窓口に案内に従って手数料を支払い、手続きが受理されれば、破壊措置を終えたプレートを持ち帰ることができます。
申込書が受理されたら、ナンバープレートに穴を開けてもらいます。
運輸支局に穴あけ専用の機械(または工具)がある場合は、その日のうちに処理してもらい、持ち帰ることが可能です。その場に専用の機械・工具が無く、外部業者に依頼する場合は数日かかるケースもあります。
また、自分で穴をあけたい場合は、事前に窓口へ相談が必要です。不正利用しないことを誓約する書類の提出を求められるケースもあります。地域によって運用ルールが異なるので、事前に確認しておきましょう。
穴あけを済ませた「使えない状態」のナンバープレートを受け取ったら、次は本来の廃車手続きを行いましょう。ナンバープレートを記念に保管するには「永久抹消登録」が必要です。
これは車を完全に廃車するための手続きであり、完了すると後から取り消すことや再登録して車に乗ることはできません。
廃車登録には「一時抹消登録」もありますが、これは一時的に公道を走らせないための手続き。
将来的に再登録して再び乗ることを前提としているため、ナンバープレートは破壊せずに必ず返却し、車両の登録情報と併せて運輸支局が管理します。
再登録時には新しいナンバーになることもありますが、それはあくまで手続き上の都合。古いナンバープレートを記念に保管したいからといって、破壊措置をして持ち帰ることは認められていません。
全国共通で下記書類が必要となるほか、地方自治体によっては別途書類・申請が必要となるケースもあります。
永久抹消登録をスムーズに行いたい方は、現住所を管轄する運輸支局のWebサイトを確認するか、窓口に電話で問い合わせましょう。
ルールを守り、適切な手続きを踏めば、ナンバープレートを持ち帰ることは可能です。ガレージや店舗のインテリア、あるいは個人的な記念品として手元に残せば、いつでも愛車との思い出に浸れます。
ただし、転売や譲渡は固く禁じられているため、記念として個人で保管する範囲を超えないよう十分に注意しましょう。もしも手続きで不安な点がある方は、陸運局の窓口や廃車買取の専門業者に相談してみてください。
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